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正解未収録
ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 過去問 令和8年度(実技) 第96問(ライフプランニングと資金計画)
問題
公的年金等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。
なお、本問においては、 「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、 「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
また、老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。
- ア 合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
- イ 合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。
- ウ 老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。
- エ 65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
正答
正解・解説は解答資料の公表後に追加予定です。現時点では問題文の確認用に掲載しています。
解説
(正解・解説は解答資料の公表後に追加予定です。現時点では問題文の確認用に掲載しています。)
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