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ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第36問(リスク管理)
問題
2025年中に支払った生命保険料が下記のとおりである場合、所得税における生命保険料控除の控除額の合計は、 ( )である。
なお、旧制度は2011年12月31日以前に締結した契約等に基づく控除、新制度は2012年1月1日以後に締結した契約等に基づく控除とする。
旧制度の一般生命保険料 10万円新制度の個人年金保険料 10万円
選択肢
- (1) 10万円
- (2) 12万円
- (3) 17万円
- (4) 20万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
10万円は新制度個人年金10万円だけを採用した誤りです。旧制度一般生命の控除7.5万円も合算し、上限12万円の範囲で12万円が控除額の合計になります
(3)
17万円は上限を適用しない合算結果です。旧7.5万円と新10万円の合計17.5万円は、上限12万円を超えるため控除額の合計は12万円です。上限適用を忘れないこと
(4)
20万円は支払保険料の合計など、控除額と混同した誤答で生じやすい値です。控除額は各式で算出し、合計12万円が上限です。支払保険料の合計20万円をそのまま控除額としないこと
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