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実践演習 · タックスプランニング

ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第177問(タックスプランニング)

問題

Wさんの2025年分の所得税における総所得金額は、不動産所得の金額が88万円、事業所得の金額が▲38万円(飲食店の経営により生じた損失)であるとき、 ( )である。

なお、ほかの所得はないものとする。

選択肢

  1. (1) 38万円
  2. (2) 50万円
  3. (3) 88万円
  4. (4) 126万円

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    38万円は事業損失38万円そのもので、総所得金額ではありません。事業損失は不動産所得と通算し、88-38=50万円が総所得金額です。損失額と総所得を混同しないこと

  • (3)

    88万円は不動産所得のみで、事業損失38万円の損益通算を行っていません。事業所得の損失は不動産所得と通算し、88-38=50万円が総所得金額です。両方を反映します

  • (4)

    126万円は88万円+38万円など、損失を加算した誤りで生じやすい値です。事業損失は不動産所得から差し引くため、88-38=50万円です。損失を足し算しません

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