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ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第177問(タックスプランニング)
問題
Wさんの2025年分の所得税における総所得金額は、不動産所得の金額が88万円、事業所得の金額が▲38万円(飲食店の経営により生じた損失)であるとき、 ( )である。
なお、ほかの所得はないものとする。
選択肢
- (1) 38万円
- (2) 50万円
- (3) 88万円
- (4) 126万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
38万円は事業損失38万円そのもので、総所得金額ではありません。事業損失は不動産所得と通算し、88-38=50万円が総所得金額です。損失額と総所得を混同しないこと
(3)
88万円は不動産所得のみで、事業損失38万円の損益通算を行っていません。事業所得の損失は不動産所得と通算し、88-38=50万円が総所得金額です。両方を反映します
(4)
126万円は88万円+38万円など、損失を加算した誤りで生じやすい値です。事業損失は不動産所得から差し引くため、88-38=50万円です。損失を足し算しません
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