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ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第108問(タックスプランニング)
問題
Lさんの2025年分の所得税における総所得金額は、給与所得の金額が310万円、配当所得の金額が25万円であるとき、 ( )である。
なお、ほかの所得はないものとする。
選択肢
- (1) 285万円
- (2) 310万円
- (3) 335万円
- (4) 375万円
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
285万円は310万円-25万円など、所得を差し引いた誤りです。配当所得は総所得に加算するため、310+25=335万円が総所得金額です。差し引きではありません
(2)
310万円は給与所得のみで、配当所得25万円を加算していません。ほかの所得がない場合でも、配当所得を合計し、335万円が総所得金額です。両方足します
(4)
375万円は給与収入金額と混同した誤答で生じやすい値です。本問は所得の金額(給与所得310万円)を合計し、335万円になります。収入金額ではありません
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