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ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第525問(リスク管理)
問題
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約について、2025年中に支払った保険料が、一般生命保険料10万円、個人年金保険料14万円である場合の、所得税における生命保険料控除の控除額の合計は、 ( )である。
なお、介護医療保険料控除は考慮しないものとする。
選択肢
- (1) 10万円
- (2) 12万円
- (3) 19万円
- (4) 24万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
10万円は個人年金14万円だけを採用した誤りです。一般生命の控除6万円も合算し、上限12万円の範囲で12万円が控除額の合計になります。両方足します
(3)
19万円は上限を適用しない合算結果です。一般6万円と個人年金13万円の合計19万円は、上限12万円を超えるため控除額の合計は12万円です。上限適用を忘れないこと
(4)
24万円は支払保険料の合計そのもので、控除額ではありません。控除額は各式で算出し、合計に12万円の上限を適用します。支払額の合計と混同しないこと
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