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ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 実践演習 第318問(タックスプランニング)
問題
所得税における一時所得に係る総収入金額が420万円で、その収入を得るために支出した金額が110万円である場合、一時所得の金額は( ① )、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
選択肢
- (1) ① 210万円 ② 105万円
- (2) ① 260万円 ② 130万円
- (3) ① 270万円 ② 135万円
- (4) ① 270万円 ② 270万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
①210万円・②105万円は特別控除50万円を差し引かない誤りです。420-110-50=260万円が一時所得の金額であり、半額の130万円が総所得への算入額です。支出を忘れないこと
(3)
①270万円・②135万円は支出110万円を差し引かない誤りです。一時所得は収入-支出-50万円であり、420-110-50=260万円、算入は130万円です。特別控除を忘れないこと
(4)
①270万円・②270万円は半額算入を誤って全額算入した誤答です。一時所得260万円のうち総所得に算入するのは2分の1の130万円です。全額算入ではありません
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