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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-22(不動産)
問題
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸
借期間として1年未満の期間を定めた場合、 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。普通借家契約で賃貸借期間を1年未満と定めた場合、その契約は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。定期建物賃貸借契約などは別の扱いになります。
× を選びやすい考え方
「借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸
借期間と…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
普通借家契約で賃貸借期間を1年未満と定めた場合、その契約は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。
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