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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和6年度(学科・三答択) 第30問(相続・事業承継)
問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- (1) ① 200㎡ ② 50%
- (2) ① 330㎡ ② 80%
- (3) ① 400㎡ ② 80%
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等は、330m2までの部分について評価額の80%を減額できます。特定事業用宅地等の400m2・80%減額、貸付事業用宅地等の200m2・50%減額と区別します。
他の選択肢
(1、3)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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