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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第10問(相続・事業承継)
問題
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が8,000万円、借地権割合が60%である場合、原則として、 ( )となる。
選択肢
- (1) 3,200万円
- (2) 4,800万円
- (3) 8,000万円
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
4,800万円は8,000万円×60%など、借地権割合の掛け方を逆にした誤りです。評価額は自用地価額から借地権分を控除し、残り(1-借地権割合)が貸宅地の評価額になります
(3)
8,000万円は自用地のままの評価額で、借地権の目的地としての減額を反映していません。借地権割合60%なら、自用地価額の40%である3,200万円が評価額です。建物がない貸宅地に注意
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