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令和7年度(学科・三答択) · 相続・事業承継

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和7年度(学科・三答択) 第30問(相続・事業承継)

問題

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢

  1. (1) ① 200㎡ ② 50%
  2. (2) ① 330㎡ ② 80%
  3. (3) ① 400㎡ ② 80%

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等は、400m2までの部分について評価額の80%を減額できます。貸付事業用宅地等の200m2・50%減額、特定居住用宅地等の330m2・80%減額と区別します。

他の選択肢

  • (1、2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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