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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第608問(リスク管理)
問題
会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- (2) 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
- (3) 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
負担者=受取人、被保険者≠負担者のパターンは所得税・住民税が課税されます。負担者=被保険者の場合は相続税、負担者≠受取人で被保険者=受取人の場合は贈与税が検討対象です。
他の選択肢
(1)
負担者・被保険者・受取人がすべて大久保さんと妻で異なる関係の場合、贈与税ではなく相続税が課税対象となるパターンが一般的です。本問の組み合わせでは、負担者と被保険者が同一の場合に相続税の検討が中心となります
(3)
負担者が大久保さん、被保険者が妻、受取人が子の場合、子が受け取る保険金は相続税ではなく贈与税の課税対象となるのが原則です。相続税が課されるのは、保険料負担者と被保険者が同一である場合などに限られます
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