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令和8年度(学科) · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP2級) 過去問 令和8年度(学科) 第49問(不動産)

問題

「居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. (1) 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
  2. (2) 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. (3) 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
  4. (4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができ ない。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受ける…」とは異なる内容です。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「正答は日本FP協会の公表資料に基づきます」です

  • (3、4)

    正答(1)「3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受ける…」とは異なる内容です。正答の根拠は「正答は日本FP協会の公表資料に基づきます」です

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