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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-02(ライフプランニングと資金計画)
問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者
が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支
給される。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時に比べて賃金月額が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給対象となります。85%未満ではありません。
○ を選びやすい考え方
「雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者
が、…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時に比べて賃金月額が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給対象となります。
分野「ライフプランニングと資金計画」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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