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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-03(ライフプランニングと資金計画)
問題
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳
未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。第1号被保険者に生計を維持されている配偶者は、第3号被保険者にはなりません。
○ を選びやすい考え方
「国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳
未満…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。
分野「ライフプランニングと資金計画」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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