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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-03(ライフプランニングと資金計画)
問題
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学
生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。学生納付特例制度で所得要件の判定対象となるのは、原則として学生本人の前年所得です。世帯主の所得は問われません。世帯主や配偶者の所得も見る免除制度と混同しやすい点です。
○ を選びやすい考え方
「国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学
生本人お…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
学生納付特例制度で所得要件の判定対象となるのは、原則として学生本人の前年所得です。
制度・数値・期限の正誤は公式情報が基準です。記憶や一般論だけで ○/× を決めないようにしてください。
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