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令和7年度(実技) · タックスプランニング

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和7年度(実技) 第45問(タックスプランニング)

問題

会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。

なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

選択肢

  1. (1) ▲80万円
  2. (2) ▲100万円
  3. (3) ▲130万円

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3)

    正答(1)「▲80万円」とは異なる内容です。正答の根拠は「不動産所得の損失は原則として給与所得と損益通算できますが、土地取得に係る借入金利子20万円部分は損益通算の対象外です」です

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