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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-30(相続・事業承継)
問題
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄
税務署長である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長です。相続人の住所地ではありません。
× を選びやすい考え方
「相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄
税務署長…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長です。
分野「相続・事業承継」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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