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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-28(相続・事業承継)
問題
被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用
として債務控除の対象となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。香典返戻費用は、相続税の計算上、葬式費用として債務控除の対象にはなりません。葬式費用として控除できるものと、香典返戻費用・墓地購入費など控除できないものを区別します。
○ を選びやすい考え方
「被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用
として債…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
香典返戻費用は、相続税の計算上、葬式費用として債務控除の対象にはなりません。
分野「相続・事業承継」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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