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一問一答 · 相続・事業承継

2024年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-27(相続・事業承継)

問題

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によ
らずにパソコンで作成しても差し支えない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正解は○です。自筆証書遺言は本文等を自書する必要がありますが、添付する財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳コピー等を添付できます。ただし、各ページに署名押印が必要です。

× を選びやすい考え方

「自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によ
らずにパソ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

自筆証書遺言は本文等を自書する必要がありますが、添付する財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳コピー等を添付できます。

分野「相続・事業承継」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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