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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-27(相続・事業承継)
問題
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によ
らずにパソコンで作成しても差し支えない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。自筆証書遺言は本文等を自書する必要がありますが、添付する財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳コピー等を添付できます。ただし、各ページに署名押印が必要です。
× を選びやすい考え方
「自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によ
らずにパソ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
自筆証書遺言は本文等を自書する必要がありますが、添付する財産目録は自書でなくてもよく、パソコンで作成したものや通帳コピー等を添付できます。
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