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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-27(相続・事業承継)
問題
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推
定相続人はその証人となることができない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。ただし、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。
× を選びやすい考え方
「公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推
定相続人…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
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