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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-29(相続・事業承継)
問題
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者
の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額
または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続
税額は算出されない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した財産が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。2億円ではありません。
○ を選びやすい考え方
「配偶者に対する相続税額の軽減」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した財産が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。
分野「相続・事業承継」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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