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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-01(ライフプランニングと資金計画)
問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金
融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣
総理大臣の登録を受けなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。顧客と投資顧問契約を締結し、具体的な投資判断について助言する行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。この業務を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
× を選びやすい考え方
「ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金
融商品取…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
顧客と投資顧問契約を締結し、具体的な投資判断について助言する行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。
分野「ライフプランニングと資金計画」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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