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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-22(不動産)
問題
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1
年未満の期間を定めることができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。定期建物賃貸借契約、いわゆる定期借家契約では、契約期間について1年未満の期間を定めることもできます。普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合に、期間の定めのない契約とみなされる点と混同しやすいところです。
○ を選びやすい考え方
「借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1
年未満の…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
定期建物賃貸借契約、いわゆる定期借家契約では、契約期間について1年未満の期間を定めることもできます。
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