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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-23(不動産)
問題
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する
場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、原則として都道府県知事等の許可は不要です。市街化区域外の農地転用では許可が必要になる点と区別します。
× を選びやすい考え方
「農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する
場合、あ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
市街化区域内の農地を宅地などに転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、原則として都道府県知事等の許可は不要です。
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