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令和7年度(学科・三答択) · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和7年度(学科・三答択) 第24問(不動産)

問題

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

選択肢

  1. (1) 5%
  2. (2) 10%
  3. (3) 15%

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

土地や建物の譲渡所得の計算で取得費が不明な場合、概算取得費として譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。実際の取得費が5%相当額より少ない場合にも、概算取得費を使うことができます。

他の選択肢

  • (2、3)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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