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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第156問(不動産)
問題
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢
- (1) ① 1年 ② 12月31日
- (2) ① 3年 ② 3月15日
- (3) ① 3年 ② 12月31日
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
住まなくなってから3年経過する年の12月31日まで。1年や3月15日は譲渡所得の申告期限と混同しやすい誤りです。
他の選択肢
(1)
1年・12月31日は期限が短すぎます。3,000万円特別控除は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。1年では要件を満たしません
(2)
3月15日は確定申告の期限であり、特別控除の譲渡期限ではありません。譲渡期限は住まなくなってから3年経過する年の12月31日です。申告期限と譲渡期限は別の概念です
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