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実践演習 · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第156問(不動産)

問題

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

選択肢

  1. (1) ① 1年 ② 12月31日
  2. (2) ① 3年 ② 3月15日
  3. (3) ① 3年 ② 12月31日

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

住まなくなってから3年経過する年の12月31日まで。1年や3月15日は譲渡所得の申告期限と混同しやすい誤りです。

他の選択肢

  • (1)

    1年・12月31日は期限が短すぎます。3,000万円特別控除は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。1年では要件を満たしません

  • (2)

    3月15日は確定申告の期限であり、特別控除の譲渡期限ではありません。譲渡期限は住まなくなってから3年経過する年の12月31日です。申告期限と譲渡期限は別の概念です

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