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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第157問(不動産)
問題
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
選択肢
- (1) 1年
- (2) 2年
- (3) 3年
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
申告期限の翌日以後3年。1年・2年は期限を短く覚えた誤りで、3年が正しい譲渡可能期間です。
他の選択肢
(1)
1年は取得費加算の特例の譲渡期限ではありません。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。短期譲渡と長期譲渡の5年とは別の期限です
(2)
2年も正しい期限ではありません。取得費加算の特例は相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までが譲渡期限です。1年・2年・3年のうち3年が正解となります
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