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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第161問(不動産)
問題
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が150万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
選択肢
- (1) 150万円
- (2) 300万円
- (3) 450万円
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
150万円は受領した手付金そのものです。売主が解除する場合は手付の倍額を現実に提供する必要があり、150万円のままでは解除できません。150万円×2=300万円が正しい倍返し額です
(3)
450万円は手付の3倍など、倍返しのルールを誤った計算です。解約手付の倍返しは受領額の2倍であり、150万円の手付なら300万円を現実に提供して解除します。3倍の450万円は不要です
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