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実践演習 · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第161問(不動産)

問題

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が150万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

選択肢

  1. (1) 150万円
  2. (2) 300万円
  3. (3) 450万円

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    150万円は受領した手付金そのものです。売主が解除する場合は手付の倍額を現実に提供する必要があり、150万円のままでは解除できません。150万円×2=300万円が正しい倍返し額です

  • (3)

    450万円は手付の3倍など、倍返しのルールを誤った計算です。解約手付の倍返しは受領額の2倍であり、150万円の手付なら300万円を現実に提供して解除します。3倍の450万円は不要です

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