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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第162問(不動産)
問題
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
選択肢
- (1) 10%
- (2) 15%
- (3) 20%
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
手付金上限=代金の20%。10%・15%は上限を過小に覚えた誤りで、消費者保護のため20%が上限です。
他の選択肢
(1)
10%は手付金の上限ではありません。宅建業者が自ら売主となり買主が一般の場合、受領できる手付金は売買代金の20%までです。10%では制限が緩すぎる誤りです
(2)
15%も正しい上限ではありません。宅地建物取引業法では手付金は代金の20%を超えて受領できないと定められています。中間金や手付の区別に注意しつつ、上限20%を覚えましょう
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