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実践演習 · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第162問(不動産)

問題

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。

選択肢

  1. (1) 10%
  2. (2) 15%
  3. (3) 20%

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

手付金上限=代金の20%。10%・15%は上限を過小に覚えた誤りで、消費者保護のため20%が上限です。

他の選択肢

  • (1)

    10%は手付金の上限ではありません。宅建業者が自ら売主となり買主が一般の場合、受領できる手付金は売買代金の20%までです。10%では制限が緩すぎる誤りです

  • (2)

    15%も正しい上限ではありません。宅地建物取引業法では手付金は代金の20%を超えて受領できないと定められています。中間金や手付の区別に注意しつつ、上限20%を覚えましょう

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