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実践演習 · タックスプランニング

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第198問(タックスプランニング)

問題

その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

選択肢

  1. (1) 1カ月
  2. (2) 2カ月
  3. (3) 3カ月

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

業務開始から2カ月以内。1月16日以後開始の特例。1カ月は短すぎ、3カ月は期限を過大に覚えた誤りです。

他の選択肢

  • (1)

    1カ月以内は青色申告承認申請の提出期限ではありません。1月16日以後に事業を開始した場合は、開始日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります

  • (3)

    3カ月以内は提出期限としては長すぎます。原則として業務開始日から2カ月以内の提出が必要です。青色申告特別控除を受けるには期限内の承認申請が欠かせません

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