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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第199問(不動産)
問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
選択肢
- (1) ① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- (2) ① 専有部分の床面積の割合 ② できる
- (3) ① 専有部分の価額の割合 ② できる
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
規約で別段の定めができないのは誤りです。区分所有法では共用部分の持分は専有部分の床面積の割合が原則ですが、規約で別段の定めをすることができます
(3)
専有部分の価額の割合は区分所有法の原則ではありません。共用部分の持分は専有部分の床面積の割合が原則であり、規約により別段の定めをすることが可能です
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