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実践演習 · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第167問(不動産)

問題

個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が ( )を超えていなければならない。

選択肢

  1. (1) 5年
  2. (2) 10年
  3. (3) 15年

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

譲渡年の1/1時点で5年超。譲渡日現在の5年超ではなく、年初基準である点が重要です。

他の選択肢

  • (2)

    10年は所有期間の要件ではありません。土地・建物の長期譲渡所得は譲渡年の1月1日時点で5年を超えていれば該当します。10年は他の税制(軽減税率の超長期など)と混同しやすいです

  • (3)

    15年も長期譲渡所得の区分要件ではありません。5年超が長期・5年以下が短期の区分基準です。譲渡した年の1月1日時点の所有期間で判定する点も合わせて覚えましょう

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