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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第167問(不動産)
問題
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が ( )を超えていなければならない。
選択肢
- (1) 5年
- (2) 10年
- (3) 15年
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
譲渡年の1/1時点で5年超。譲渡日現在の5年超ではなく、年初基準である点が重要です。
他の選択肢
(2)
10年は所有期間の要件ではありません。土地・建物の長期譲渡所得は譲渡年の1月1日時点で5年を超えていれば該当します。10年は他の税制(軽減税率の超長期など)と混同しやすいです
(3)
15年も長期譲渡所得の区分要件ではありません。5年超が長期・5年以下が短期の区分基準です。譲渡した年の1月1日時点の所有期間で判定する点も合わせて覚えましょう
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