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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-17(タックスプランニング)
問題
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得
税の確定申告不要制度を選択することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。非上場株式の配当については、1銘柄1回当たりの配当金額が一定額以下の場合などに確定申告不要制度を選択できます。金額の多寡にかかわらず選択できるわけではありません。
○ を選びやすい考え方
「個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得
税の確定…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
非上場株式の配当については、1銘柄1回当たりの配当金額が一定額以下の場合などに確定申告不要制度を選択できます。
制度・数値・期限の正誤は公式情報が基準です。記憶や一般論だけで ○/× を決めないようにしてください。
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