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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-18(タックスプランニング)
問題
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われ
ていたとしても、不動産所得となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていても所得区分は不動産所得です。事業的規模かどうかは青色申告特別控除などに影響しますが、所得区分が事業所得になるわけではありません。
× を選びやすい考え方
「所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われ
ていたと…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていても所得区分は不動産所得です。
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