ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級)の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

一問一答 · タックスプランニング

2024年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-19(タックスプランニング)

問題

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた
損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正解は○です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算できます。ただし、土地建物等の譲渡損失や生活に通常必要でない資産の損失など、通算できないものもあります。

× を選びやすい考え方

「所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた
損失の金…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算できます。

分野「タックスプランニング」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。