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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-19(タックスプランニング)
問題
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた
損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算できます。ただし、土地建物等の譲渡損失や生活に通常必要でない資産の損失など、通算できないものもあります。
× を選びやすい考え方
「所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた
損失の金…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算できます。
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