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一問一答 · タックスプランニング

2024年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2024-05-20(タックスプランニング)

問題

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を
超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

正解は×です。医療費控除は、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。妻の合計所得金額が48万円を超えていても、生計を一にしていれば夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象になります。

○ を選びやすい考え方

「夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を
超える…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

医療費控除は、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。

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