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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-16(タックスプランニング)
問題
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給
付金は、非課税である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。病気やけがにより被保険者が受け取る入院給付金、手術給付金などは、所得税では原則として非課税です。損害や医療費を補填する性格の給付金として扱われます。
× を選びやすい考え方
「所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給
付金は、…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
病気やけがにより被保険者が受け取る入院給付金、手術給付金などは、所得税では原則として非課税です。
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