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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-28(相続・事業承継)
問題
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、
その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、
相続税の課税対象となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されるのは、原則として相続または遺贈により財産を取得した者です。相続または遺贈により財産を取得していない受贈者についてまで、当然に相続税の課税対象になるわけではありません。
○ を選びやすい考え方
「相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、
その受贈…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されるのは、原則として相続または遺贈により財産を取得した者です。
分野「相続・事業承継」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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