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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2026-05-29(相続・事業承継)
問題
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被
相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
正解は×です。相続税額の2割加算の対象外となるのは、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人となった孫などです。被相続人の父母は一親等の血族なので、2割加算の対象外です。兄弟姉妹は2割加算の対象となります。
○ を選びやすい考え方
「相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被
相続人の…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
相続税額の2割加算の対象外となるのは、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人となった孫などです。
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