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令和7年度(学科・三答択) · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和7年度(学科・三答択) 第21問(不動産)

問題

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。

選択肢

  1. (1) 5%
  2. (2) 10%
  3. (3) 20%

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、売買代金の20%を超える手付金を受領することはできません。消費者保護のための手付金等の制限です。

他の選択肢

  • (1、2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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