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令和8年度(学科・三答択) · 不動産

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 過去問 令和8年度(学科・三答択) 第24問(不動産)

問題

相続により取得した土地について、 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」 (相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。

選択肢

  1. (1) 1年
  2. (2) 2年
  3. (3) 3年

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

相続税の取得費加算の特例を受けるには、相続または遺贈により取得した財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。

他の選択肢

  • (1、2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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