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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第62問(タックスプランニング)
問題
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
選択肢
- (1) 38万円
- (2) 48万円
- (3) 63万円
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
38万円は一般扶養親族(16歳以上19歳未満など)の控除額です。19歳以上23歳未満は特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。年齢区分ごとの控除額を整理して覚えましょう
(2)
48万円は老人扶養親族(70歳以上)の控除額です。本問は19歳以上23歳未満の特定扶養親族なので、63万円が適用されます。一般38万・特定63万・老人48万の年齢区分に注意してください
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