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実践演習 · 相続・事業承継

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第152問(相続・事業承継)

問題

2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

選択肢

  1. (1) ① 48万円 ② 2,000万円
  2. (2) ① 110万円 ② 2,000万円
  3. (3) ① 110万円 ② 2,500万円

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    48万円・2,000万円は2024年以前の暦年課税の基礎控除や、相続時精算の金額を誤った組み合わせです。2024年1月1日以後の相続時精算課税では基礎控除110万円、特別控除2,500万円が正しい上限です

  • (2)

    特別控除2,000万円は配偶者控除など別制度の金額と混同した誤りです。相続時精算課税の特定贈与者ごとの特別控除は累計2,500万円までであり、2,000万円ではありません

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