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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第179問(リスク管理)
問題
保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から( )行使しないときは、時効によって消滅する。
選択肢
- (1) 1年間
- (2) 3年間
- (3) 5年間
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
保険金・返還金の請求権は3年の消滅時効。1年は短期すぎ、5年は民法の一般債権時効と混同しやすいです。
他の選択肢
(1)
1年間は保険金請求権の消滅時効ではありません。保険法では保険給付を請求する権利は行使できる時から3年間行使しなければ時効消滅します。1年は他の権利の時効と混同しやすいです
(3)
5年間は民法上の一般債権の消滅時効期間です。保険法の保険金請求権・保険料返還請求権は3年の消滅時効が適用されます。一般債権の5年と保険法の3年を区別して覚えましょう
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