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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第349問(相続・事業承継)
問題
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億3,000万円、借地権割合が64%である場合、原則として、 ( )となる。
選択肢
- (1) 4,680万円
- (2) 8,320万円
- (3) 1億3,000万円
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
8,320万円は1億3,000万円×64%など、借地権割合の掛け方を逆にした誤りです。貸宅地は自用地価額×(1-借地権割合)で求め、1億3,000万円×36%=4,680万円が正しい評価額です。割合の控除方向に注意してください
(3)
1億3,000万円は自用地のままの評価額で、借地権の目的地としての減額を反映していません。借地権割合64%なら、自用地価額の36%である4,680万円が相続税評価額となります。貸家建付地の公式と混同しないこと
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