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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第207問(相続・事業承継)
問題
Aさんの相続において、相続開始前にAさんとBさんは離婚しており、相続人は子Cさんと子Dさんの2人のみである場合、子Cさんの法定相続分は、 ( )である。
選択肢
- (1) 2分の1
- (2) 3分の1
- (3) 4分の1
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
子2人で等分→各2分の1。元配偶者Bさんは離婚により相続人にならず、3分の1・4分の1は人数の誤りです。
他の選択肢
(2)
3分の1は相続人が3人の場合のイメージです。本問は子Cさんと子Dさんの2人のみが相続人のため、法定相続分は2人で等分し、子Cさんは2分の1となります。離婚した元配偶者は相続人に含まれません
(3)
4分の1は相続人が4人の場合や、兄弟姉妹がいる場合の計算と混同しやすい誤りです。相続人が子2人のみなら2分の1ずつです。相続人の数え方と法定相続分の計算を確認しましょう
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