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実践演習 · 相続・事業承継

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第207問(相続・事業承継)

問題

Aさんの相続において、相続開始前にAさんとBさんは離婚しており、相続人は子Cさんと子Dさんの2人のみである場合、子Cさんの法定相続分は、 ( )である。

選択肢

  1. (1) 2分の1
  2. (2) 3分の1
  3. (3) 4分の1

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

子2人で等分→各2分の1。元配偶者Bさんは離婚により相続人にならず、3分の1・4分の1は人数の誤りです。

他の選択肢

  • (2)

    3分の1は相続人が3人の場合のイメージです。本問は子Cさんと子Dさんの2人のみが相続人のため、法定相続分は2人で等分し、子Cさんは2分の1となります。離婚した元配偶者は相続人に含まれません

  • (3)

    4分の1は相続人が4人の場合や、兄弟姉妹がいる場合の計算と混同しやすい誤りです。相続人が子2人のみなら2分の1ずつです。相続人の数え方と法定相続分の計算を確認しましょう

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