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実践演習 · タックスプランニング

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第632問(タックスプランニング)

問題

会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。

なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. (1) 38万円
  2. (2) 63万円
  3. (3) 76万円

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    38万円は一般扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額です。長女は20歳の特定扶養親族です。特定扶養親族の控除額は63万円であり、16歳未満の長男は扶養控除の対象になりません

  • (3)

    76万円は複数人分を合算したり、控除区分を誤った場合の値です。扶養控除の対象は長女のみで、特定扶養親族63万円が当年分の扶養控除額です。妻は配偶者控除の対象です

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