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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第631問(タックスプランニング)
問題
会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。
なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
選択肢
- (1) ▲80万円
- (2) ▲100万円
- (3) ▲130万円
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
▲100万円は土地取得借入金利子20万円の通算禁止を考慮していません。不動産所得の損失100万円のうち、通算できるのは80万円です。仮想通貨の雑所得損失は通算不可です
(3)
▲130万円は不動産損失に加え仮想通貨損失も通算した誤りです。雑所得(仮想通貨)の▲30万円は給与所得と損益通算できません。通算できる損失は▲80万円です
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