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実践演習 · タックスプランニング

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 実践演習 第631問(タックスプランニング)

問題

会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。

なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

選択肢

  1. (1) ▲80万円
  2. (2) ▲100万円
  3. (3) ▲130万円

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    ▲100万円は土地取得借入金利子20万円の通算禁止を考慮していません。不動産所得の損失100万円のうち、通算できるのは80万円です。仮想通貨の雑所得損失は通算不可です

  • (3)

    ▲130万円は不動産損失に加え仮想通貨損失も通算した誤りです。雑所得(仮想通貨)の▲30万円は給与所得と損益通算できません。通算できる損失は▲80万円です

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