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一問一答 · タックスプランニング

2025年5月公表分

ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-19(タックスプランニング)

問題

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金
額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正解は○です。不動産の譲渡による所得は分離課税の譲渡所得です。土地・建物等の譲渡損失は、居住用財産の特例など一部の例外を除き、他の所得と損益通算できません。賃貸アパートの土地建物の譲渡損失も原則として通算不可です。

× を選びやすい考え方

「所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金
額の計算…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

不動産の譲渡による所得は分離課税の譲渡所得です。

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