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ファイナンシャル・プランナー試験(FP3級) 一問一答 2025-05-20(タックスプランニング)
問題
所得税において、 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、 配偶者の合計
所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正解は○です。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。この場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の対象外となります。
× を選びやすい考え方
「所得税において、 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、 配偶者の合計…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。
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